行政書士とは?
行政書士業務について
行政書士とは、他人からの依頼により報酬を得て主として官公署に提出する書類に関して、作成・提出を代理し、その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成し、加えて当該書類作成に伴う相談に応ずることを業とする者をいいます。
※但し行政書士法1条の2第2項の規定があることから、弁護士法や司法書士法、税理士法など他の法律で制限されている業務については業として行うことができません。
【具体的に言うと】
①「官公署」とは各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等、非常に多くの機関を意味しています。その書類のほとんどは許認可に関するもので、その数は1万種類以上とも言われています。例えば、建設業許可や飲食店営業許可、風俗営業許可、古物商許可などです。
②「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とした書類をいいます。例えば、一般的な契約書をはじめ、遺産分割協議書、離婚協議書などがあります。
③「事実証明に関する書類」とは、社会生活に関わる「交渉を有する事項を証明するに足りる文書」をいいます。難しい言い回しですが、例えば、実地調査に基づく各種図面類、定款、議事録、会計帳簿、申述書等です。内容証明郵便などもこれに含まれるといえます。
行政書士の守秘義務
行政書士は、行政書士法第12条において守秘義務が定められていますので、相談者、依頼者の同意なく依頼内容などを開示することはありません。安心してご相談下さい。
【行政書士法第12条】
行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士でなくなった後も、また同様とする。
【行政書士法第12条】
行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士でなくなった後も、また同様とする。