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遺言でよくあるご質問

遺言書の書き方に制限がありますか?

    遺言に関しては民法という法律に規定があります。例えば自筆証書遺言の場合は、遺言者が遺言書の本文日付および氏名を自分で書き、押印して作成する方式の遺言です。
   そのため、タイプ打ちのものや、コピーしたもの、ワープロによるもの、点字によるものは自書にあたらないため、無効となります。また、訂正などが生じた場合も厳格に定められています。自筆証書遺言を訂正する場合は、誤った文書を破棄して、新たに作成することをお勧めします。

※2019年1月13日より、財産目録に関して自書を必ず求められることがなくなりました。したがって、パソコンで財産目録を作成することが可能になり、遺言者の負担は軽くなりますが、遺言者の氏名を署名・押印することは必要になります。
   
詳しくは下記のファイルをご覧下さい。


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夫婦で1つの遺言をつくることができますか?

   遺言は共同では作成することができません。(民法975条)
理由は、①共同遺言が可能になると、遺言の自由や撤回の自由を確保するのに支障をきたすこと②一方の遺言に無効原因がある場合に他方の遺言をどのように処理するかにつき複雑な法律関係が生じるのを避けることを考慮したからです。そのため、夫婦別々に作成して下さい。
   

遺言書に記載した財産を自分で使用したり売却したい

   遺言書を作成したとしても、その遺言者が死亡して相続が開始されるまで、遺言書の内容の効力は発生しません。
   よく遺言者の方で多い質問として、作成してしまった以上、この先必要な預貯金などに手を付けられなくなってしまうのではないかという心配です。
   現在は超高齢化社会のため、遺言を残してから実際に亡くなるまで、長い年月を経ることも珍しくありません。この長い年月の間に事情が変わることも多々あります。例えば、健康状態の不安などの理由で、長男に相続させる、と遺言書に書いた不動産を売却し、その売却益を元に有料老人ホームへ入居する、ということも十分あり得るでしょう。
   民法では、遺言書と財産の生前処分が抵触する場合、その抵触する部分について法律上、遺言書の内容を撤回したものとみなします。(民法1023条2項)
   また当然のことながら、遺言書の内容を撤回できるのは、遺言者のみとなります。さらに、その遺言を撤回できる権利を放棄することは禁止されています。(民法1026条)
   ということで、遺言者は遺言書に記載した財産を自由に処分することができます。ただし、受遺者(遺言で財産をもらう方)が複数いる場合、相続開始後に争いが生じる場合もあるので、将来の事も踏まえた上で遺言書を作成することが重要になってきます。