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宅建業免許

宅建業免許について


【そもそも宅地建物取引業とは?】

①宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと

②宅地又は建物について他人が売買交換又は貸借するにつき、その代理もしくは媒介することを業として行うこと

とされ、自らの物件を賃貸することは宅建業には該当しません。

   特徴としては自ら売買するという部分と、人の取引を代理媒介するという二つの形態が宅建業にはあります。



【「業」とは何か?】

   宅地建物取引業に該当するかのポイントとして、その取引行為が「業」として行われているかの判断が難しいと思います。
「業」とは何かと言うと、不特定多数の人を相手方として取引を行い、それを反復継続して行う社会通念上事業の遂行とみることができるということです。
   例えば、上記の①を例にすると、自分が所有するマンションの一部屋や自宅を売買するというのは、通常反復継続して行うわけではありませんし、社会通念上事業の遂行とみることはできないので、業には該当しないことになります。
   そうなると、様々なケースが考えられますが、以下のケースで宅建業に該当するかしないかを考えてみたいと思います。



【様々なケース】

①自己所有の物件を賃貸に出す場合

→宅建業には該当しない。


②自己所有の土地を区画割りして分譲する場合、例えば大きい土地を相続してこのままだと処分できないので、分割して売却する。

→宅建業に該当する可能性がある。

   上記の場合、不特定多数に売却することになり、区画割りするということは取引がいくつも発生することになるので、それが反復継続した取引に判断される可能性がある。


賃貸収入目的の宅地建物の売買の場合、例えば不動産投資などでマンションを何部屋も購入して大家になり、その建物を賃貸する。自己の物件を賃貸すること自体は宅建業に該当しないが、今持っている物件を売却して次の不動産を購入したいなど不動産投資をしている人は物件が増えてくるとこのようなことが発生する。

取引の頻度相手により宅建業に該当する可能性がある。

   例えば、何年間で1件しか取引がないという事例だと問題ないでしょうが、1年のうちに何件も取引が発生したり、売却したら利益が発生するということだと、業として反復継続していると判断されることになるので、宅建業に該当する可能性があります。


④企業の保養所事業用地(倉庫業をやっている企業が倉庫を建てるために物件を売買する)のための宅地建物の売買の場合

取引の頻度相手により宅建業に該当する可能性がある。


   このように事例を見ていくと、いわゆる不動産業ではない会社や個人が宅建業免許を必要とするケースが出てくることがあります。
   次に、免許の区分について解説していきます。


宅建業免許の区分

【大臣免許と知事免許】

   宅建業免許には区分があり、二つ以上の都道府県に事務所を設置する場合は大臣免許一つの都道府県に事務所を設置する場合は知事免許を受ける必要があります。
   宅建業を行わない支店については免許を受ける必要はありませんが、商業登記簿上の本店については宅建業を行わなくても免許を取らなければならないルールになっています。
   そうなると、例えば東京都に本店があり、神奈川県に支店がある場合で、神奈川県の支店でしか宅建業を行わない場合でも大臣免許を取らなければならないことになります。そして、後で解説しますが、本店は宅建業を行わなくても専任の取引士を設置しなければならなかったり、供託や保証協会に加入しなければならないことになります。   
   逆に、東京都に本店があり、神奈川県にある支店が宅建業を行わない場合は知事免許で良いことになります。また、一つの都道府県内であれば複数の宅建業を行う事務所があっても知事免許になります。
   とにかく、商業登記簿上の本店は必ず宅建業の免許が必要だということを押さえておきましょう。

宅建業免許の有効期間

   宅建業免許の有効期間は5年間です。更新については、免許の有効期間満了日の90日前~30日前までの間に更新の手続きをする必要があります。更新の際に、免許満了日の30日前を切ってしまうと、始末書などを提出する必要があります。
   また、更新の手続きの際に、各種変更の届出をまだ行っていない場合は、変更の届出を行う必要があります。

宅建業を行う事務所について(要件その①)

【本店で免許申請する上での注意点】

   ここからは宅建業免許取得の要件でもある事務所について解説いたします。
   免許の区分でも解説しましたが、宅建業の本店は商業登記簿上の本店と一致します。
自宅を登記簿上の本店にして営業所を別に構えているというケースがありますが、その場合でも宅建業の申請上では自宅が免許申請上の本店になります。 本店は宅建業の営業を行わなくても、登記をしている宅建業を行う支店だけでは免許申請することができなく、必ず本店で免許を受ける必要があります。


【事務所の形態】

   事務所の形態としては以下の要件が求められます。

業務を継続的に行える機能があり、自己所有の物件や賃貸借の物件でも可能ですが、賃貸借の場合は更新可能な物件である必要があります。

電話事務机椅子などが備わっている必要があります。

③壁やパーテーションで仕切られており、外から直接入ることが可能か、共有スペースを通って入ることが可能な独立した形態になっている必要があります。

   自宅兼事務所で免許を取りたいというケースは多くありますが、マンションに住んでいるケースだと、事務所のスペースが玄関を入ってすぐに廊下があり、廊下に接する一室を使用するのであれば免許を取れる可能性が高いです。しかし、玄関を入ってワンルームの部屋が広がっていたり入ってすぐのリビングを通り抜けないと事務所スペースに行けないという場合は
事務所の要件を満たしていない形になります。

専任の宅地建物取引士の設置(要件その②)

   この項目では宅建業免許取得の要件である専任の宅地建物取引士(以下「専任の取引士」という)について解説していきます。
   宅建業に従事する者の5人に1人は、専任の取引士を必ず設置しなければなりません。「専任」とは、その事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事していることで、別会社の代表取締役事業主、申請会社の監査役は専任の取引士になれません。
   また、通勤があまりにも遠方の場合、そのことを証明する書類の提出を求められたりすることもあります。


【新規申請前に専任の取引士が個人としてやらなければならないこと】

   宅建業の免許を申請するにあたり、専任になる取引士が個人としてやらなければならないことがあります。新規申請の場合は、従事先を空欄にしておくことが必須になります。
   従事先を空欄にするとはどういうことかというと、実際にお持ちになる宅地建物取引士証には従事先という項目はありません。   
   これは本来、宅地建物取引士が個人で、(公社)宅地建物取引業協会等で従事先の登録や変更登録をするのですが、その登録をしたときに以前働いていた宅建業者名が登録されている場合は、変更登録でどこにも従事していないという空欄登録をするという意味です。
   宅建業者を退職した場合、この従事先の登録が自動的に消去されると思われている方がいますが、あくまでも取引士個人で登録の変更手続きをしないと前の会社名で登録されたままになります。そして、勤務先登録を空欄にしておかないと免許申請に行った段階でのデータチェックで判明した場合、受付してもらえないことがあるので免許の申請が遅れることになります。


【免許取得後に専任の取引士が個人としてやらなければならないこと】

   専任の取引士個人が申請前にやらなければならないこと以外にも、免許取得後にもう一度やらなければならないことがあります。今度は、空欄にしていた従事先を変更登録で現在の会社名に登録することです。   
   

【免許を持つ業者に入社し、その者を新たに専任の宅建士に変更する場合】

   宅建業者に入社するような場合、新しい取引士をその業者の専任の取引士に変更したい場合は、会社側が専任の取引士の変更届を提出する前に、今度は専任になる取引士個人が入社したら事前に入社先の会社名に変更登録する必要(氏名、住所、本籍などの変更があればそれらも変更する)があります。   
   免許を持っている業者の場合、会社側が変更届を提出する場合に、データチェックで専任の取引士になる方の従事先が空欄又は前の会社のまま登録されていると、受付がされない場合がありますので注意が必要です。


   ここまで手間がかかる作業だと思いますが、このように新規の申請の場合既存の宅建業者の場合で、取引士個人がやっておかなけれならないことが変わってくることを押さえていただければと思います。
   また、新規申請と変更登録(従事先のみ変更)は、申請する自治体によっては同時に受付けしてくれるところもありますので、それぞれの自治体で確認してみて下さい。

欠格要件(要件その③)

   宅建業免許申請での最後の要件として、欠格要件を確認します。
   欠格要件は他の許認可業務でもありますが、これらの項目に該当している人がいるとそもそも免許が受けられませんという意味です。
   欠格要件では申請者である法人、個人、役員、法定代理人、政令使用人が対象になりますが、特に「役員」については広い解釈なのでその点だけ詳しく解説します。
   この欠格要件でいう「役員」会社の登記簿謄本に取締役として登記されている人に限らず、「会長」「顧問」「相談役」など業務を執行する権限のある人も指します。会社案内や名刺などで、それらの肩書きを持っている人は、この役員の対象に含まれます。


   下記のファイルは東京都の手引きに記載されている欠格事由に関するものの抜粋です。

PDFファイルを表示

供託または保証協会への加入

   宅建業を行うためには、法務局に供託する保証協会に加入するかの手続きを行わなければ、申請先の自治体から免許の通知を受け取っていたとしても宅建業を営むことができません。ここからは供託と保証協会について解説していきます。


【供託とは】

   供託とは法務局に担保になるお金を預け、万が一不動産取引で事故が起こったときにその供託金から保証に充てるのが宅建業での供託です。
   供託をする場合は、本店で1000万・支店で500万円現金国債等の有価証券で供託する必要があり、供託している間は自由に使えないお金になります。また、新規開業でこれだけの高額な金額を供託するのはなかなか大変なことなので、ほとんどの開業者は保証協会に加入される方が多いです。
   供託のメリットは、免許証受領までの時間が短いことです。デメリットは、供託金が高額であり、有価証券で供託した場合は満期による差し替えの手続きが必要です。また、レインズ(不動産の流通情報)が利用できません。



【保証協会とは】

宅建業者の加入できる保証協会は

全国宅地建物取引業協会(ハトのマーク)
全日本不動産協会(ウサギのマーク)

の2種類あります。

   保証協会に加入すると供託をしない代わりに分担金という名目で、本店は60万円・支店は30万円をどちらかの協会に現金で預けます。ただし、分担金といってもその他に入会金や年会費がかかります。

   メリットは、開業にあたって初期費用が抑えられることや、レインズ(不動産の流通情報)を利用することができます。デメリットは、供託であれば1000万円供託すれば他に費用がかかることがありませんが、保証協会だとランニングコストがかかります。

宅建業免許申請の流れ

1.お問い合わせ・電話予約
   まずはお電話でご連絡下さい。日程調整をさせていただきます。

2.無料相談の実施(初回のみ)
・お客様のご都合の良い場所、または弊所にて無料で打ち合わせをさせていただきます。
・しっかりお客様とヒアリングをした上で、必要書類、業務完了までの流れを説明させていただき、御見積書をご提示します。
・実費などの立替金が発生する可能性がある場合は、事前にお客様にお伝えします。

3.業務委任契約の締結
・ご依頼いただけましたら書面にて業務委任契約を締結いたします。


4.申請書類の作成及び必要書類の収集
・お客様からヒアリングした事項及びお預かりした書類をもとに申請書類を作成し、申請に必要な公的書類を収集します。

5.書類完成、最終的な御請求書の発行

・書類完成後、書類の必要箇所に押印をお願いします。
・最終的な御請求書を発行し、お預かりした書類を返却します。
・行政庁への法定費用を預り金として受領します。

6.  免許の申請、保証協会への加入手続き

・行政庁へ免許の申請を行い、申請書の副本をもとにお客様が加入を希望する保証協会の支部へ必要書類を提出します。

7.控え書類、領収書のお渡し
・報酬金額の受領または入金を確認後、申請書の副本と領収証をお客様へご持参又は郵送いたします。


<これより先の流れは依頼内容によりお客様ご自身でお願いする場合があります>
※ハトのマークの場合

8.保証協会入会予定の支部より事務所調査の連絡

・担当地区長が事務所調査を行います。

9.保証協会入会予定の支部説明会に出席する
・支部説明会に出席し、保証協会入会に必要な費用を振込みます。

10.保証協会入会予定の支部で保証協会に提出する書類や付属物を受領する
(支部により異なる場合があります)

11.保証協会から入会受付完了の連絡
・必要書類を持参し、保証協会へ提出します。
・免許受領の引換えとなる「社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書」を受領する。

12.行政庁で免許証を受領する
・免許の申請先行政庁から届いている「免許証受領書」と保証協会で受領した「社員加入報告及び弁済業務保証金供託届出書」を申請先行政庁に提出し、免許証を受領する。
・免許証の受領により、正式に宅建業の営業が可能になります。

13.専任の取引士の従事先を現在の職場に変更する
・新規に免許を取得した場合、専任の取引士の資格登録簿の従事先データが空欄になっています。そのため、宅地建物取引士の資格登録手続きを行う登録先の宅地建物取引業協会へ、従事先のデータを免許を取得した業者に変更登録する。

宅建業免許申請の報酬額

   下記は基本的な免許申請の報酬額です。実際には御見積書をご提示いたします。

①新規申請書類作成(知事・一般)…110,000円
②新規申請フルサポートパック(知事・一般)…154,000円
③更新申請書類作成(知事・一般)…  66,000円

④各種変更届書類作成(知事・一般)…22,000円

⑤取引士変更登録書類作成 (1人につき)…11,000円
⑥書類等提出代行手数料(1回につき)…11,000円
⑦証明書取得代行手数料(1通につき)…2,200円

⑧相談料(申請・届出準備を含む)【1時間につき】…5,500円
⑨申請(証紙代)・証明書費用
…実費

※留意事項
❏上記における申請は法人・個人を問いません。


❏報酬額は全て税込価格で表示しています。


❏別途申請先行政庁に支払う手数料が発生します。

❏上記①については保証協会加入先の支部に提出する書類作成料(最初に提出する書類のみに限り、別途後から本部に提出する書類等は除く)も含まれています。また、①と⑥のご依頼の場合、宅建業免許申請の流れの7までで業務は終了となり、8以降の保証協会への手続き、免許証の受領、専任の取引士の従事先の変更につきましては①の業務には含まれておりません。

❏上記②については宅建業免許申請の流れの全てをサポートし、⑥の書類等提出代行手数料も含まれます。(ただし、免許申請の流れの8と9についてはお客様ご自身で立会い、出席していただきます。)

❏上記④について同時に複数案件書類を作成する場合は、2案件目から10%の報酬を加算させていただきます。(例:①役員の就退任②専任の取引士変更→計24,200円)

❏上記①~⑨は、準備開始後①~⑤いずれかの申請・届出手続きに移行しなかった場合でも、弊所が既に着手した部分については申し受けます。

❏上記以外のご依頼内容によっては、別途費用を申し受けます。


法定費用(行政庁に支払う手数料【知事・一般】)

❏新規申請及び更新申請の手数料は33,000円が必要となります。