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業務内容

相続・遺言

   相続は死亡日を相続開始日とし、亡くなった人(被相続人)が所有していた財産及び一切の権利義務(借金や保証債務)を受け継ぐことです。この場合まず考えなくてはならないのが、被相続人が遺言書を残しているかどうかです。もし遺言書があった場合、そこに記されている遺言執行者によって相続手続きが進められていきます。
   そして、遺言書が無い場合は、法定相続人が誰になるかを被相続人の出生から死亡日までの戸籍でさかのぼり、相続人を確定させます。また、財産や借金などの負債はいくらあるのか、又は連帯保証などの契約はあるのかなど、被相続人の残した相続財産の範囲や価値をはっきりさせなければなりません。また、法定相続分通りに財産を引き継がないのであれば、今度は遺産分割協議という相続人全員が参加して財産をどのように配分するのかを話しあう必要があります。

各種許認可申請

   各業種により、許可や免許を取得するため手続きが必要です。
例えば、ラーメン屋を始めたいと思っても、役所の許可(飲食店の営業許可)なしに自由に営業を行うことはできません。これらは法律(この場合は食品衛生法)の中に定義や目的があり、憲法の条文に明記されている「職業選択の自由」を制限しているとも言えます。

   許認可申請は、「手続きが複雑でよくわからない」「自分で申請を行ったが要件などが調わず受理されなかった」など、そのような経験をされた方も多いと思います。
   そういった煩わしいことにならないためにも、許認可申請は行政書士にお任せ下さい。お客様の負担がなるべくかからないように、手続きを代行いたします。
   会社組織でも個人事業でも、業種により許認可を取得せざるを得ない場合、また、ご家族でお店を始めるなど、事業形態に適した許認可申請をお客様と共に検討していきたいと思います。

会社設立

   会社設立といえば「株式会社」が一般的です。会社は「法人」であり、法人にも多くの種類があります。これから事業を拡大させ、資本、顧客、雇用などを増やしていこうと考えている場合は、株式会社の設立が最も適した選択です。その理由はいくつか挙げられます。
①株式会社の特徴は、経営者とオーナーである株主が必ずしもイコールではないことです。株主は、会社に出資をするため、強い権限があります。逆に、赤字などのリスクは株主が負うことになっています。経営者は、株主から出資を受けた会社を運営していく実行者になります。経営者自身に資産がなくとも事業を運営することができるようになっています。
②赤字になったときのリスクは株主が負いますが、特別な取り決めがない限り、この責任は「出資した範囲内」とされています。経営者が会社のオーナーであったとしても、直ちに自宅等の資産を売却して返済に充てる必要はありません。
小規模であれ株式会社の知名度や信頼性は合同会社よりも高いでしょう。もちろん設立したての会社の場合は実績がないことで多少のマイナスはありますが、株式会社の運営は法定化されており、中でも決算の公告などにより、取引先が情報を得やすくなっています。会社実態がある程度把握できるということは、取引先にとっては安心につながります。もちろん運営をしっかりと行うことが前提です。将来的に融資や許認可を求める場合も同様で、「株式会社」という肩書きが一つの信用の担保となるわけです。