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相続でよくあるご質問

相続人となることができるのはどのような人なのでしょうか?

【1】配偶者について

   亡くなった人のことを「被相続人」、財産等を相続する人のことを「相続人」といいます。
   被相続人に近い関係にある者としては、配偶者と血族(親、兄弟姉妹、子など)が考えられますが、このうち配偶者については常に相続人となると定められています。したがって、例えば夫が亡くなれば、妻は常に相続人ということになります。

【2】血族について

   血族については、子、親、兄弟姉妹の順に相続人となります。

①被相続人に親、兄弟姉妹、子のいずれもがいる、ということもあります。この場合、全員が相続人となれるわけではありません。相続人となる順位は法律で定められており、上の順位の者がいる場合には、その者のみが相続人となります。

第1順位とされているのは子です。ここでいう子には、実の子だけでなく養子も含まれます。また、夫が亡くなる前に子が亡くなっていたような場合でも、子の子、つまり孫がいる場合には、その孫が相続人となり、親、兄弟姉妹は相続人となりません。

第2順位とされているのは「直系尊属」です。直系尊属とは、祖父母や父母などのように、血縁関係が縦につながっている者をいいます。養親(養子縁組した目上の相手方)は含まれますが、配偶者の父母は含まれません。
   直系尊属のなかでは、親等の近い者が優先されます。したがって、父母のいずれかが存命であれば、祖父母は相続人となりません。両親共に亡くなっているが、祖父母のいずれかが健在である場合、その祖父母と妻が相続人となり、兄弟姉妹は相続人となりません。

④兄弟姉妹は、先順位者である子、直系尊属ともに存しない場合にはじめて相続人となります。兄弟姉妹には、父母の一方のみが同じ者も含まれますが、その相続分については、父母の両方を同じくする兄弟と違いがあります。

⑤なお、先順位者がいない場合とは、そもそも存在しない場合や亡くなっている場合だけではなく、相続放棄がなされた場合なども含みます。
   例えば、子の全員が相続放棄をすると、次順位の直系尊属が相続人となります。

特殊な場合の相続人(内縁配偶者や事実婚パートナーの場合)

   内縁とは、婚姻届を提出していないものの、男女が婚姻の意思をもって実際に夫婦生活を営んでいる関係をいいます。これと似たものとして、近時は事実婚という言葉が使われることもあります。内縁と全く同じ意味で使われることもあれば、内縁のうち特に当事者が意図的な選択によって婚姻届を提出しない場合を意味することもあります。
   内縁・事実婚ともに、相続の場面では法律上の夫婦と明確に区別され、内縁配偶者・事実婚パートナーは相続人にはなりません。
   内縁配偶者も、婚姻届を提出していないだけで、法律上の配偶者と区別する必要はないとして、(細かい理屈は省略しますが)相続人となることを実質的に認めようという見解もありますが、最高裁判所は、このような結論を明確に否定しています。
   ただし、被相続人(お亡くなりになった方)に相続人が一切いない場合で、内縁配偶者・事実婚パートナーが被相続人と生計を同じにしていたような場合には、特別縁故者として相続財産の分与を受けられる可能性がありますが、このような場合には生前に遺言書を残しておいた方が良いでしょう。

相続の割合(法定相続分)はどうなっているの?

   日本では、民法という法律において、相続人が誰であるかによって、原則として次のとおり相続の割合が定められています。これを法定相続分といい、遺言が存在しない場合は、法定相続分によります。

【1】配偶者者と直系卑属(子・孫など)の場合

   配偶者が2分の1の割合、子が2分の1の割合となり、直系尊属及び兄弟姉妹には法定相続分はありません。
   子が複数いる場合は、子の2分の1を子の人数で頭割りすることになります。なお、代襲相続人(孫など)が複数いる場合は、被代襲者(子など)の相続分を代襲相続人(孫など)の人数で頭割りすることになります。

【2】配偶者と直系尊属(父母、祖父母など)の場合

   配偶者が3分の2の割合、直系尊属が3分の1の割合となり、兄弟姉妹には法定相続分はありません。
   直系尊属が複数いる場合は、直系尊属の3分の1を直系尊属の人数で頭割りすることになります。

【3】配偶者と兄弟姉妹の場合

   配偶者が4分の3の割合、兄弟姉妹が4分の1の割合となります。
   兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の4分の1を兄弟姉妹の人数で頭割りすることになります。ただし、父母の一方だけを同じくする半血の兄弟姉妹(いわゆる腹違いの兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする全血兄弟姉妹の相続分の2分の1になります。なお、代襲相続人(甥・姪)が複数いる場合は、被代襲者(兄弟姉妹)の相続分を代襲相続人(甥・姪)の人数で頭割りすることになります。なお、兄弟姉妹が相続人になる場合では、代襲相続は1代限りになり、再代襲はありません。

【4】配偶者のみの場合

   配偶者が全部を相続します。

【5】配偶者がなく、子、直系尊属または兄弟姉妹だけの場合

   複数であれば、相続人となる者らの頭割りとなります。