建設業許可でよくあるご質問
請負についての金額の制限をもう少し知りたい!
請負についての金額の制限は一般建設業許可と特定建設業許可であります。(詳しくは建設業許可のページをご覧下さい)
建設業許可では、工事の請負代金が分割されている場合は、合算して一つの工事と考えます。分割については、第一期と第二期に工事が別れていたり、月でまとめて請求を立てていることがよくあります。その場合は、請求が別れていたとしても同じ現場で同じ工事であれば、一つの工事とみなして合算します。例えば、毎月100万円で請求をしていたとして、それが同じ現場で半年工事をし、合計すると600万円の場合は、結果的に建設業の許可がないと請け負えない仕事であったということです。また、請負金額は税込みで考えるので、知らないで無許可で工事をしてしまっているケースが見受けられます。
建設業許可では、工事の請負代金が分割されている場合は、合算して一つの工事と考えます。分割については、第一期と第二期に工事が別れていたり、月でまとめて請求を立てていることがよくあります。その場合は、請求が別れていたとしても同じ現場で同じ工事であれば、一つの工事とみなして合算します。例えば、毎月100万円で請求をしていたとして、それが同じ現場で半年工事をし、合計すると600万円の場合は、結果的に建設業の許可がないと請け負えない仕事であったということです。また、請負金額は税込みで考えるので、知らないで無許可で工事をしてしまっているケースが見受けられます。
特定建設業許可と一般建設業許可を同時に受けられるか?
結論から言うと、同一の業種について特定建設業許可と一般建設業許可の両方を同時に受けることはできません。
これは営業所が1ヶ所の場合だと理解しやすいですが、大臣許可(複数の都道府県にまたがって営業所がある)の場合で考えると、例えば電気工事業の許可を持っていたとして、神奈川県の本店は特定建設業許可、東京都の支店は一般建設業許可を持つということはできないということです。つまり、電気工事業で特定建設業の許可を取得したいのであれば、本店も支店も特定建設業の許可にしなければなりません。
しかし、業種が異なれば、特定建設業許可と一般建設業許可をそれぞれ取得することができます。また、今回の質問の趣旨から外れますが、営業所ごとに異なる業種の許可を受けることが可能です。例えば、神奈川県と東京都に営業所があって、神奈川県は管工事業の許可しか持っていない、東京都は電気工事業の許可しか持っていないというパターンは可能です。
これは営業所が1ヶ所の場合だと理解しやすいですが、大臣許可(複数の都道府県にまたがって営業所がある)の場合で考えると、例えば電気工事業の許可を持っていたとして、神奈川県の本店は特定建設業許可、東京都の支店は一般建設業許可を持つということはできないということです。つまり、電気工事業で特定建設業の許可を取得したいのであれば、本店も支店も特定建設業の許可にしなければなりません。
しかし、業種が異なれば、特定建設業許可と一般建設業許可をそれぞれ取得することができます。また、今回の質問の趣旨から外れますが、営業所ごとに異なる業種の許可を受けることが可能です。例えば、神奈川県と東京都に営業所があって、神奈川県は管工事業の許可しか持っていない、東京都は電気工事業の許可しか持っていないというパターンは可能です。
過去の経営業務の管理責任者の経営経験は許可業者だけなのか?
許可業者での役員をしていた経験だとわかりやすいのですが、建設業は500万円未満の工事であれば許可がなくても営業できるので、必ずしも許可業者でなければならないわけではありません。
許可を受けていない会社での役員経験の場合では、500万円未満の工事を5年または6年請け負ってきたことを証明する資料があれば申請をすることができます。許可を受けていない業者での役員経験の場合は、工事を請け負ってきたことの証明する資料として契約書や注文書、請求書等(他にもあります)で証明していくことになります。
許可を受けていない会社での役員経験の場合では、500万円未満の工事を5年または6年請け負ってきたことを証明する資料があれば申請をすることができます。許可を受けていない業者での役員経験の場合は、工事を請け負ってきたことの証明する資料として契約書や注文書、請求書等(他にもあります)で証明していくことになります。