相続手続き
相続業務の流れ
「相続」と言っても、何か漠然としてわかりづらいところがありますよね。
「相続」とは、「相(すがた)を続けてゆく」という意味です。大切な人の幸せを願う人からその相手へ、互いの願いや想いを尊重しながら、財産を温かい気持ちとともに受け渡していく。相続は民法という法律によって一定のルールが決められています。
相続手続きは死亡届の提出から始まりますが、業務としてお手伝いできる相続手続きは、相続人の確定(相続関係説明図の作成)、相続財産の調査(財産目録の作成)、相続人の方全員が同意された遺産分割協議書の作成等、複雑で時間のかかる手続きをサポートさせていただきます。また、遺産分割協議書作成後の相続による不動産の名義変更は提携の司法書士へとバトンタッチいたします。なるべくお客様のご負担がかからないように当事務所内でお客様と司法書士との面談を行いますのでお気軽にご相談下さい。
相続人の確定(相続関係説明図の作成)
相続人を確定するためには、「相続権を有する人の確定」と「その人が現在も生存していることの確認」が必要となります。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡に至るまでの連続した戸籍を用いて、被相続人の身分関係を洗い出します。
被相続人の現在の戸籍謄本を取り寄せることによって全ての情報を入手できればよいですが、実際はそうはいきません。被相続人の現在の戸籍謄本には、被相続人の身分関係に関するすべての情報が記載されているわけではないからです。結婚歴や離婚歴、養子縁組、内縁関係にあった愛人との間の子供の認知という情報は、過去の戸籍謄本である除籍謄本や改正原戸籍謄本を確認しなければならず、現在の戸籍謄本には記載されていないケースもあります。
相続人の確定を確実に行うためには、被相続人の死亡から出生に遡った一連の戸籍謄本などを取り寄せる必要があります。被相続人が生前に本籍地を変更していた場合には、それぞれの役所から戸籍謄本などを取り寄せる必要がありますので時間がかかります。
調査の過程で、思いもよらない相続人の存在が発覚することもあります。異母兄弟や異父兄弟の存在が明らかになることもありますし、被相続人が家族に内緒で養子縁組をしているケースもあるかもしれません。遺産分割協議書を作成する上で、これらの者を除いて行われた遺産分割協議は無効となりますので、漏れなく相続人を確定することができるよう、慎重に調査しなければなりません。
被相続人の現在の戸籍謄本を取り寄せることによって全ての情報を入手できればよいですが、実際はそうはいきません。被相続人の現在の戸籍謄本には、被相続人の身分関係に関するすべての情報が記載されているわけではないからです。結婚歴や離婚歴、養子縁組、内縁関係にあった愛人との間の子供の認知という情報は、過去の戸籍謄本である除籍謄本や改正原戸籍謄本を確認しなければならず、現在の戸籍謄本には記載されていないケースもあります。
相続人の確定を確実に行うためには、被相続人の死亡から出生に遡った一連の戸籍謄本などを取り寄せる必要があります。被相続人が生前に本籍地を変更していた場合には、それぞれの役所から戸籍謄本などを取り寄せる必要がありますので時間がかかります。
調査の過程で、思いもよらない相続人の存在が発覚することもあります。異母兄弟や異父兄弟の存在が明らかになることもありますし、被相続人が家族に内緒で養子縁組をしているケースもあるかもしれません。遺産分割協議書を作成する上で、これらの者を除いて行われた遺産分割協議は無効となりますので、漏れなく相続人を確定することができるよう、慎重に調査しなければなりません。
相続財産の確定(財産目録の作成)
相続財産は、不動産や預貯金、有価証券などのプラスの財産だけではなく、借金や未払いの税金などのマイナスの財産も相続財産に含まれます。プラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多い場合には、相続放棄などを検討しなければなりません。これらの手続きは、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月以内に行わなければなりませんので、相続財産の確定は迅速に行う必要があります。
相続財産の確定の際には、遺言で第三者に贈与される内容や特定の相続人に対して生前に贈与された財産(特別受益)に関しても、漏れなく調査する必要があります。遺産分割協議を行う際に、これらは遺産の一部として考慮されることになるため、遺産分割協議を行う前に遺贈(遺言によって行う財産の無償譲与)の内容や特定の相続人への特別受益について明らかにしておく必要があるのです。
すべての相続財産を洗い出すことができたら、それらの財産を財産目録の形でまとめておきます。そして、その財産目録に基づいて、相続人全員で協議を行い、その結果を遺産分割協議書として文書化することになります。
相続財産の確定の際には、遺言で第三者に贈与される内容や特定の相続人に対して生前に贈与された財産(特別受益)に関しても、漏れなく調査する必要があります。遺産分割協議を行う際に、これらは遺産の一部として考慮されることになるため、遺産分割協議を行う前に遺贈(遺言によって行う財産の無償譲与)の内容や特定の相続人への特別受益について明らかにしておく必要があるのです。
すべての相続財産を洗い出すことができたら、それらの財産を財産目録の形でまとめておきます。そして、その財産目録に基づいて、相続人全員で協議を行い、その結果を遺産分割協議書として文書化することになります。
遺産分割(遺産分割協議書の作成)
相続は死亡によって開始し(民法882条)、相続人が数人あるときは、相続財産(遺産)は、その共有に属する(民法898条)ことになります。
この遺産の共同所有関係は、各共同相続人に相続分に応じ遺産を適正・妥当に分配することを前提とした暫定的措置であり、このような共同所有関係を個人の単独所有に分解するために行う分配の手続が遺産分割です。遺産分割によって、不動産や預貯金、株式など、遺産を構成する個々の財産が、相続人の誰に帰属するかが、初めて具体化されることになります。
遺産分割の方法は、被相続人(亡くなられた方)が遺言で分割の方法を指定すればそれによりますが、遺言による指定がない場合は、共同相続人はその協議で、遺産の分割をすることができます。遺産分割協議には、全共同相続人の参加とその合意を必要としますが、他方で、全共同相続人の合意があれば、例えば、全ての遺産を一人の相続人に帰属させるような法定相続分と異なる分割協議も可能ですし、遺産の一部の分割協議も可能です。
この遺産の共同所有関係は、各共同相続人に相続分に応じ遺産を適正・妥当に分配することを前提とした暫定的措置であり、このような共同所有関係を個人の単独所有に分解するために行う分配の手続が遺産分割です。遺産分割によって、不動産や預貯金、株式など、遺産を構成する個々の財産が、相続人の誰に帰属するかが、初めて具体化されることになります。
遺産分割の方法は、被相続人(亡くなられた方)が遺言で分割の方法を指定すればそれによりますが、遺言による指定がない場合は、共同相続人はその協議で、遺産の分割をすることができます。遺産分割協議には、全共同相続人の参加とその合意を必要としますが、他方で、全共同相続人の合意があれば、例えば、全ての遺産を一人の相続人に帰属させるような法定相続分と異なる分割協議も可能ですし、遺産の一部の分割協議も可能です。
補足:成年後見制度とは?
認知症や知的障がい等の理由で判断能力が低下してしまった場合には、不動産や預貯金などの管理や、介護施設の契約を結んだり、遺産分割協議をしたりすることが困難な場合もあります。このように判断能力が不十分になってしまった方を支援する制度を「成年後見制度」といいます。
成年後見制度は大きく「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類に分類されます。
任意後見制度はまだ自分に意思能力があるうちに任意後見人を選ぶ制度をいいます。法定後見制度は、実際に意思能力がなくなってしまったときに家庭裁判所に成年後見制度を申し立てる制度をいい、状況に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階があります。
法定後見制度は、家庭裁判所に申し立てをして後見人を選定してもらう必要があります。また、後見人になった人はその後、毎年家庭裁判所に財産状況などを報告する義務があります。
成年後見制度は大きく「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類に分類されます。
任意後見制度はまだ自分に意思能力があるうちに任意後見人を選ぶ制度をいいます。法定後見制度は、実際に意思能力がなくなってしまったときに家庭裁判所に成年後見制度を申し立てる制度をいい、状況に応じて「後見」「保佐」「補助」の3段階があります。
法定後見制度は、家庭裁判所に申し立てをして後見人を選定してもらう必要があります。また、後見人になった人はその後、毎年家庭裁判所に財産状況などを報告する義務があります。
相続関係業務の報酬額
相続業務につきましては相続人の人数や相続財産の状況により報酬額が異なります。
ご面談の際に詳しくご説明させていただき、御見積書をご提示いたします。
当事務所の相続業務内容
❏戸籍収集業務
❏相続関係説明図の作成
❏法定相続情報証明の申出
❏公正証書遺言の有無調査
❏財産目録の作成
❏遺産分割協議書の作成
❏預貯金解約手続き
❏不動産の名義変更(司法書士と連携いたします)