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会社設立(定款作成)

なぜ会社を作るのか

   起業を考えた場合、個人事業主として始めるか、会社を設立するかは迷うところです。ただ、事業を行う場合、個人事業主よりも会社のほうが信用が高くなります。信用が高くなれば、銀行からの融資も得られやすくなりますし、取引先も増えることになります。
   当事務所では主に株式会社の話を中心に触れさせていただきます。


株式会社とはどのような会社なのか

   株式会社とは、簡単に言えば、会社が負った借金を経営者が負うのではなく、会社が負う会社です。つまり、会社の債権者は、会社の借金を会社に請求できるだけであり、経営者に請求することはできません。ただ、経営者が一人しかいない小さな会社の場合、融資や取引にあたって経営者が会社の借金を保証するのが一般的です。そのため、株式会社でも会社の借金は経営者が負うことになります。
   また、株式会社は、株主総会と取締役という機関が基本となる会社です。株主総会とは会社の基本的な経営方針を決める機関で、会社に出資した者(株主)が集まって経営方針を決めます。株主総会は、毎年必ず行わなければなりません(定時株主総会)。通常、決算日から3ヶ月以内に行われます。株主総会を開催する場所は、会社の事務所でもかまいません。定時株主総会では決算書(貸借対照表など)の承認が中心ですが、役員の変更などもできます。なお、役員とは、取締役、監査役、会計参与のことです。
   取締役とは株主総会で決まった経営方針を実行する機関のことです。取締役が複数いる場合には、通常、代表取締役を選びます。代表取締役は、取締役が決めた経営方針を実行します。
   もっとも、一人で会社を設立する場合、株主総会も取締役(経営者)も一人であるため、自分で経営方針を決めて、実行することになります。

会社の設立は定款作成から始まる

   株式会社を設立するためには、人とお金を集め、団体としての会社の実体を作り、登記をすることが必要です。
   団体としての会社の実体は、定款(会社の根本規則)作成出資者の確定会社機関の具備会社財産の形成などによってできあがります。つまり、会社の根本規則、お金を出す人、会社を運営する人を決めて会社の財産を実際に確保しなければなりません。定款に掲げられた会社設立の目的に賛成した人が出資者となり、その資金を使って、取締役や監査役などの会社の運営者が、その目的達成のために活動するのです。

   そして、最後に設立登記(会社の設立を多くの人に知らせる公示手段)が必要となります。
   当事務所では、特に会社の根幹である定款の作成をお手伝いさせていただくとともに、設立登記に関しては提携の司法書士へ迅速にお繋ぎさせていただいております。

株式会社を設立する上で注意する点

❏会社の名称を決める

   会社の名前を商号といいます。すでに個人事業主で屋号がある人は、おそらくそれを引き継ぐケースが多いと思います。また、新たに事業を開始する人も会社の名前を決めているという場合も多いのではないでしょうか。
   どのような名前=商号にされるかは、基本的に自由なのですが、次のような制約を受けることがありますので、十分注意しなければなりません。

①必ず「株式会社」という文字を使う
②反社会的な名前はつけない
③すでによく知られている企業の名称は使わない
④会社の一部門だけを表すような商号は使えない(○○支店)
⑤記号を使う場合には注意する(@→不可)
⑥既存の他社と本店所在地が同一で同じ名称の商号は使えない

❏事業の内容(目的)を決める

   会社は、定款に記載され登記された事業を行う存在です。もし、記載されていない事業を会社として後から行いたくなった場合は、定款に追加して登記をしなければならないこともあるでしょう。
   この手続きを変更登記といいますが、これにも登録免許税が必要になります。できれば、初めから「将来行う可能性のある事業」についても記載されておくことをお勧めします。
   特に事業によっては、都道府県知事や警察署、保健所などの行政機関から許可や認可を受けたり、届出、登録をしないと事業を開始できないものもあります。これらは会社設立前には許認可手続きを行えませんし、事業目的にこれらの内容が含まれていないとほとんどが申請すらできなく、この間何もできない期間が生じてしまうかもしれません。
   中には複雑な手続きになるものがありますので、許認可手続きの専門家である行政書士に相談することが必要になってきます。
   当事務所では定款作成業務において、お客様と綿密なヒアリングを行った上で、最適な事業目的をご提案いたします。