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建設業許可

建設業許可について


【そもそも建設業とは?】


   建設業
という定義は建設業法に規定があり、建設業とは建設工事の完成を請け負うことと記載されています。そもそも請負とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する契約です。

   まずは請負というのが一つのポイントでもあり、例えば保守点検剪定、派遣元に労働者を派遣するだけの常用人工(じょうようにんく)は請負に該当しないので建設業ではないという判断になります。



【建設業の業種】


   建設業を営もうとする者は、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、下記に掲げる軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、29種類の建設業の種類(業種)ごとに許可を受ける必要があります。

❏軽微な建設工事とは

建築一式工事で下記①又は②のいずれかに該当する工事

①1件の請負代金が1,500万円未満の工事(税込み)

②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事※1

※1 主要構造物が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住用とするもの


◎建築一式工事以外

1件の請負代金が500万円未満の工事(税込み)



【①どの種類の建設業許可か? 大臣許可 or 知事許可】


   建設業には大臣許可と知事許可の2種類の許可区分があり、それは許可権者が国土交通大臣なのか各都道府県知事かです。大臣許可複数の都道府県に営業所がある場合(各営業所で契約を締結している)、知事許可一つの都道府県(何ヶ所あっても)に営業所がある場合に該当します。
   ここでいう営業所についてですが、営業所はその場所で常時建設工事の請負契約に関する重要な業務を行うかどうかで考えます。会社によっては営業所という名目で事務所を借りているということはありえますが、単に登記上、又は建設業と関係のない業務のみを行うのであれば、本店・支店・事務所は建設業で言うところの営業所には該当しません。



【②どの種類の建設業許可か? 特定建設業 or 一般建設業】


   そもそも建設業の許可は500万円以上(税込)の工事を請け負う場合に必要になります。
ただし、建築一式工事については、原則1,500万円以上の工事で必要になります。さらに、元請として工事を請け負い、下請に出す金額が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)の場合は、特定建設業の許可が必要になります。
   4,000万円以上の工事を請け負う場合は、特定建設業の許可が必要になると思われている業者さんがいらっしゃいますが、実際には元請として工事を請け負う場合なので、下請しかしない業者さんの場合元請でも下請に出す工事の金額が制限を超えなければ、一般建設業の許可で請け負いが可能になります。しかし、特定建設業の工事請負代金の考え方として、複数の下請業者に工事を出す場合は合算して計算します。どういうことかと言うと、内装仕上工事を元請として請け負い、業者3ヶ所に2,000万円ずつ下請に出していた場合は、合計6,000万円になるので、特定建設業の許可が必要になります。

建設業許可の業種は何にすれば良いか?

   建設業には29種類の業種がありますが、代表的なものをピックアップしていきたいと思います。

【建築一式工事】

   建築一式工事建築確認を必要とする新築および増改築が該当します。もう一つの一式工事として土木一式工事がありますが、この二つの一式工事は原則として元請業者が請け負う工事です。また、建築一式工事と土木一式工事以外の工事を専門工事といい、二つの一式工事は色々な専門工事が複合的に混ざっているような工事になります。なので、建築一式工事と土木一式工事を請け負っている業者は、工事を元請として請け負い、各工事を専門業者に下請に出したり自社で工事したりするような形態になります。
   ここで一つ注意点があり、建築一式工事の許可があれば、どんな専門工事でも許可がなくても請け負えると思われている方がいらっしゃいます。実際に建築一式工事業の許可だけで、専門工事である500万円以上の内装工事を自社で請け負うことはできません。その場合は新たに自社で内装仕上工事業の許可を取得するか、内装仕上工事業の許可を持っている業者に下請に出さなければなりません。ここだけは注意して下さい。


【メインの業種は何かで判断する!】

   先ほど、建築一式工事の考え方として、
建築確認を必要とする新築および増改築が該当すると述べました。様々な専門工事が組み合わさった改修工事などは、メインの工事は何かで業種を判断します。
   例えばマンション等の大規模修繕工事は、外壁を直してタイルを付けたり、場合によっては内装までやるような工事もあるのですが、そういった工事の場合、一番ウェートの大きい工事、メインの工事が何かで判断し、メインの工事が何かもわかりにくい場合は、工事金額の内訳で見ます。
   大規模修繕だと管工事・電気工事・塗装・防水などの専門工事の複合になるのですが、その中で金額の大きい工事の業種に該当させます。結果として、改修工事が塗装工事業に該当する場合は、他にも電気や管工事も付いてくるのですが、それらの許可を持っていなくても、附帯工事として請け負えるという判断になります。ただし、その附帯工事それぞれの工事金額が500万円以上超えるのであれば、許可を持っている業者に下請に出さなければなりません。
   ここまでで、ちょっとややこしいと感じられた方は多いと思いますが、「うちは改修工事がメインなんだけど、何の業種を取ればいいのか?」という場合は、一番ウェートが大きい工事が何になるかを考えてみて下さい。「うちは何でもやってるんだよ!」と言われる方もいらっしゃいますが、今やられている工事の中でもどれが必要なのかということと、許可にもこの後に出てくる要件の問題があるので、取得したい許可の要件を満たしていないかもしれませんし、そうなってくるとその業者さんの今までの経験の中で、どの業種ならば許可を取れるのかを判断していければと思います。

建設業許可の要件

   ここからは、建設業の許可を受けるために一番必要な要件について解説していきたいと思います。これら全ての要件を満たして初めて申請という流れになります。

常勤の役員又は個人事業主である経営業務の管理責任者を置いていること。

②営業所に常勤の専任技術者を置いていること。

③請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること。

欠格要件(過去の犯罪歴の有無等)に該当していないこと

⑤契約を締結する機能のある営業所を構えていること。

が要件です。許可取得を考えていらっしゃる方は上記5点をまずは確認してみて下さい。
   また、行政庁の手引きでは許可の要件として「請負契約に関して誠実性を有していること」とされていますが、これは当たり前のことなので割愛させていただき、⑤に関しては逆に要件とは明確に記載されていませんが、大事なことなのであえて要件の中に加えさせていただきました。
   それでは一つずつ解説していきたいと思います。


【許可の要件その①】経営業務管理責任者

   経営業務管理責任者となるには、常勤の役員(監査役は含まれない)または個人事業主が該当し、常勤というのがポイントになってきます。つまり、今在籍している会社で非常勤の役員経営業務の管理責任者にはなることができません。
   また、許可を受けようとする建設業の業種について5年以上の経営経験があり、または許可を受けようとする業種以外の業種について6年以上の経営経験があることが要件とされています。例えば、内装工事業の許可を取得したいのであれば、過去に内装工事を請け負ってきた会社で役員をしていた経験であったり、内装工事を個人事業主として5年以上行ってきた経験があれば該当します。内装工事業の許可を取得したいのだが、実際には電気工事業の経営経験しかない場合でも、6年以上あれば要件を満たす形になります。
   許可を取得したい業種以外の業種について、「過去に製造業やサービス業で6年以上の役員経験があるのだけどそれで建設業の許可は取れないのか?」というご質問がありますが、あくまでも建設業の経営経験でのことなのでその点はご注意下さい。

【許可要件その②】専任技術者

   専任技術者とは、特定の国家資格等や、一定の実務経験がある人が該当します。
例えば、実務経験で証明する場合は10年以上の実務経験を立証しなければなりませんが、大学の専門学科卒だと3年、高校の専門学科卒だと5年の実務経験の立証に短縮されます。

   専任技術者は常勤の役員または常勤の社員で、各営業所に常駐しなければなりません。つまり、建設業許可を受ける各営業所に専任技術者の配置が必要になるということです。例えば、国土交通大臣許可で神奈川県と東京都に営業所がある場合、どちらの営業所にも専任技術者がいなければ建設業の許可を取得することができないということです。
   先ほど解説した経営業務の管理責任者は、営業所ごとに配置する必要はなく本店に常駐していれば良いので、この点が違う所ではないでしょうか。また、専任技術者と経営業務管理責任者は兼務することも可能です。
   特定建設業の許可では、専任技術者の要件が一般建設業の許可よりも厳しくなります。特定建設業の専任技術者の要件として、7業種の指定建設業(土・建・電・管・鋼・ほ・造)があり、この業種については1級の国家資格等の技術者がいなければ特定建設業の許可は受けられません。また、指定建設業以外の業種の場合は、実務経験で許可を取得することができますが、実務経験(大学や高校の専門学科卒も含む)に加えて2年以上の指導監督的実務経験も必要になります。指導監督的実務経験とは、1件の請負代金が4,500万円以上の元請工事で現場主任者現場監督者として従事した経験ということになります。

【許可の要件その③】財産的基礎

   ここからは許可申請をする上で、資産要件の解説をさせていただきます。(特定建設業許可の資産要件については省略させていただきます)
   一般建設業許可の新規許可申請の場合の資産要件は、①直前決算の自己資本(純資産)の額が500万円以上あるか、ない場合は②申請日1ヶ月以内に発行された(発行日ではなく残高日から起算する)預金残高証明書に500万以上の金額が記載されているかで判断します。決算をむかえていない法人の場合は、開始貸借対照表の資本金の額が500万円以上で判断します。

【許可の要件その④】欠格要件

   欠格要件該当する者がいる場合は許可が取得できません。申請者が法人である場合は役員全員、個人での申請であれば個人事業主が欠格要件の対象者として調査されます。
   詳しい内容については、下記に代表的な一覧を載せておきます。注意しなければならないのは、仮に欠格要件に該当する方がいた場合に、申請時に支払った手数料は返還されません。また、現在執行猶予中の方がいる場合も不許可になります。

❏許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人、または破産者で復権を得ない者

❏許可を受けようとする者が、不正の手段で許可を受けたことにより、その許可を取り消されて5年を経過していない

❏許可を受けようとする者が、以前に許可を持っていて、許可の取消しを免れるために廃業の届出を出してから5年を経過していない

❏許可を受けようとする者が、請負契約に関し不誠実な行為をしたことで営業の停止を命ぜられ、現在その停止期間中である

❏許可を受けようとする者が、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過していない

❏許可を受けようとする者が、一定の法令に違反し、一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過していない

【許可の要件その⑤】営業所

   営業所の要件は、契約を締結する機能がある場所であり、電話、机、台帳などが備えられていて、他の会社と明確に区分されていることが必要です。自宅兼営業所というケースもあると思いますが、その場合は住居スペースと営業所のスペースが明確に区分されている必要があります。また、事業として使用する権限を有していることも必要です。他には看板や標識等が掲示してあることも必要です。
   営業所の要件については、ほとんどの申請先の行政庁で写真を撮って要件を満たしているかを証明することになります。

更新許可(建設業許可の取得後①)

   新規で建設業の許可を取得すると、許可の有効期限は5年ですので、5年ごとに建設業は許可の更新が必要になります。一般建設業許可では許可期間が満了する30日前までに更新の手続きを終える必要があります。しかし、実際には許可期限までに更新手続きができれば許可は継続できますが、申請先の行政庁によっては始末書などを添付したりすることがありますので、余裕を持って更新手続きをするようにしましょう。
   更新許可申請の注意点としては、毎年の決算変更届をきちんと提出し各種変更届がしっかりされていないと許可は更新されませんのでお気をつけ下さい。また、許可の有効期間の末日が、土曜日・日曜日・祝日等の行政庁の休日に当たる場合は休日の翌日が満了日になりませんので注意が必要です。

業種追加(建設業許可の取得後②)

   業種追加とは、建設業の許可を持っている業者が新たに他業種の許可を取得したい場合が該当します。業種追加の場合、経営業務管理責任者専任技術者要件をあらためて確認するので、書類などの面では更新申請よりも新規の申請に近いところがあります。一般建設業の許可を取得していて5年を経過していない場合、資産要件も満たしている必要があります。依頼者様としては専任技術者で1級の施工管理技士の方がいることで、多くの業種が追加できるのですが、経営経験が6年たって新たに業種を追加したいという話があります。
   この業種追加では1業種の追加ごとに手数料5万円がかかると思われている方がいらっしゃいますが、一般建設業又は特定建設業の一方のみを申請する場合は、1度の申請内で何業種追加しても手数料は5万円になりますので、申請する日を分けるよりも1度で申請した方が手数料の面では負担が少なくすみます。

各種変更届け(建設業許可の取得後③)

   各種変更届けは、建設業許可を取得後に許可要件などの重要な部分が欠けたときに問題になることが多いです。例えば、経営業務管理責任者専任技術者をしていた方が退職してしまい、代わりの者がいないという場合です。代わりの者がいる場合は、変更後(欠けた日から)2週間以内に変更届けを行う必要があります。
   また、法人の場合だと商業登記簿の内容に変更が生じる場合には、変更が生じた日から30日以内にやはり変更届けを行う必要があります。例えば、商号が変更した場合や、本店の所在地が移転したなどが代表例です。
   従たる営業所の新設では業種追加と紛らわしい部分がありますが、例えば神奈川県の本店で管工事業の許可を受けている業者が、新たに県内で支店を出し、その支店で同じ管工事業で新たに許可を受ける場合は業種追加ではなく、30日以内に営業所の新設の変更届を行います。
   逆に営業所の業種追加の例として、本店では管工事業と電気工事業の許可を受けていて、支店では管工事業の許可しか持っていない場合、新たに支店で電気工事業の許可を追加したい場合は営業所の業種追加になります。

建設業許可申請の流れ

1.お問い合わせ・電話予約
   まずはお電話でご連絡下さい。日程調整をさせていただきます。

2.無料相談の実施(初回のみ)
・お客様のご都合の良い場所、または弊所にて無料で打ち合わせをさせていただきます。
・しっかりお客様とヒアリングをした上で、必要書類、業務完了までの流れを説明させていただき、御見積書をご提示します。
・実費などの立替金が発生する可能性がある場合は、事前にお客様にお伝えします。

3.業務委任契約の締結
・ご依頼いただけましたら書面にて業務委任契約を締結いたします。


4.申請書類の作成及び必要書類の収集
・お客様からヒアリングした事項及びお預かりした書類をもとに申請書類を作成し、申請に必要な公的書類を収集します。

5.書類完成、最終的な御請求書の発行

・書類完成後、書類の必要箇所に押印をお願いします。
・最終的な御請求書を発行し、お預かりした書類を返却します。
・行政庁への法定費用を預り金として受領します。

6.  建設業許可の申請

・行政庁へ許可申請を行います。
・神奈川県の標準処理期間は45日です。


7.控え書類、領収書のお渡し
・報酬金額の受領または入金を確認後、申請書の副本、領収証をお客様のもとへご持参又は郵送いたします。

8.行政庁からお客様のもとへ許可証の郵送

建設業許可の報酬額

   下記は基本的な許可申請の報酬額です。実際にはお見積りをご提示いたします。

①新規申請書類作成(知事許可・一般)…165,000円
②更新申請書類作成(知事許可・一般)…88,000円
③決算変更届書類作成(知事・一般)…44,000円
④各種変更届書類作成(経管・専技・事務所変更届)…44,000円
⑤変更届書類作成(③・④以外)…22,000円
⑥業種追加書類作成(知事許可・一般)…66,000円

⑦書類等提出代行手数料…11,000円
⑧証明書取得代行手数料…(1通につき)2,200円

⑨相談料(申請・届出準備を含む)…(1時間につき)5,500円
⑩申請(印紙代)・証明書費用
…実費

※留意事項
❏上記における申請は法人・個人を問いません。

❏報酬額は全て税込価格で表示しています。
❏別途申請先行政庁に支払う手数料が発生します。
❏上記①~⑥における業種又は案件を複数申請・届出する場合には、1業種又は1案件につき10%の報酬を加算させていただきます。
❏上記①~⑩は、準備開始後①~⑥いずれかの申請・届出手続きに移行しなかった場合でも、弊所が既に着手した部分については申し受けます。
❏上記以外のご依頼内容によっては、別途費用を申し受けます。


法定費用(行政庁に支払う手数料【知事・一般】)

❏新規許可申請は90,000円が必要となります。
❏更新許可申請および業種追加は50,000円が必要となります。